第 1 章 総 則 |
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第1条 | 本会は翠嵐会と称する。 | ||||||||||||||||||||
第2条 | 本会は会員相互の親睦向上を図り、併せて横浜翠嵐高等学校との関係を密接にし、以って社会に貢献することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||
第3条 |
本会は前条の目的達成のための次の事業を行う。
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第4条 | 本会の事務局は横浜翠嵐高等学校内に置く。 | ||||||||||||||||||||
第 2 章 会員および役員 |
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第5条 |
本会会員を分けて次の3種とする。
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第6条 |
本会には役員として次の常任役員及び役員を置く。
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第7条 | 会長、副会長、会計は役員会の推薦を経て総会で選出する。 | ||||||||||||||||||||
第8条 | 会計監査は前任の会計監査の推薦を経て、総会で承認する。 | ||||||||||||||||||||
第9条 | 顧問には横浜翠嵐高等学校校長、副校長及び同校教頭並びに本会に功労があった者を総会の決議により選出する。 | ||||||||||||||||||||
第10条 | 理事は各卒業回に於いて若干名を選出する。 | ||||||||||||||||||||
第11条 | 常任役員、会計監査の任期は2年とする。但し重任は妨げない。 | ||||||||||||||||||||
第 3 章 会 務 |
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第12条 | 会長は会務を総理する。但し会長に事故のある時は副会長がこれを代理する。 | ||||||||||||||||||||
第13条 | 常任役員会は業務遂行のため総会で承認を受け、委員会を設置することができる。 | ||||||||||||||||||||
第14条 | 役員会は、会長がこれを招集し一般会務を協議する。 | ||||||||||||||||||||
第15条 | 本会会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | ||||||||||||||||||||
第 4 章 総 会 |
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第16条 | 総会は役員会の決議を経て会長がこれを招集する。 | ||||||||||||||||||||
第17条 | 本会は会計年度終了後3ヵ月以内に定時総会を開く。但し必要ある時は随時総会を招集することができる。 | ||||||||||||||||||||
第18条 | 総会の決議は通常会員の出席総数の過半数を以って決する。 | ||||||||||||||||||||
第 5 章 入会金及び会費 |
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第19条 | 準会員は、全日制月額100円、定時制月額20円の積み立て額に相当する金額を、卒業時に入会金として一括して納入する。 | ||||||||||||||||||||
第20条 | 通常会員は年額2,500円の会費を納入する。なお、会員は一時に40,000円以上を終身会費として納入することができる。 但し優遇制度を設ける。年会費の自動引き落とし契約をする場合は年額2,000円とする。卒業時より1年以内に終身会費を納める場合は20,000円とする。 |
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第21条 | 既納の会費等及び基金は如何なる理由があっても返還しない。 | ||||||||||||||||||||
付 則 |
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