第 1 章 総 則
第1条 本会は翠嵐会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦向上を図り、併せて横浜翠嵐高等学校との関係を密接にすることを目的とする。
第3条

本会は前条の目的達成のための次の事業を行う。

  1. 会員名簿、会議の発行
  2. 横浜翠嵐高等学校在校生で母校の名誉のために功績のある者は、校長の推薦により翠嵐会賞を与えこれを表彰する。
  3. 会員の表彰。
  4. その他本会の目的遂行のために必要な事業。
第4条 本会の事務局は横浜翠嵐高等学校内に置く。
第 2 章 会員および役員
第5条

本会会員を分けて次の3種とする。

1. 名誉会員 本会のために特に功労があり、理事会の推薦を経て総会で承認されてもの。
2. 特別会員 横浜翠嵐高等学校職員、及び旧職員。
3. 通常会員 横浜翠嵐高等学校及び横浜第二高等学校、横浜第二中学校卒業生。
一時在籍者も、会長の承認を経て、通常会員となることができる。
4. 準会員 横浜翠嵐高等学校在籍中の者。
第6条

本会には役員として次の常任役員及び役員を置く。

  1. 会長 1名
2. 副会長 若干名
3. 会計 2名
  4. 会計監査 2名
5. 顧問 若干名
6. 理事 各回若干名
第7条 会長、副会長、会計、会計監査は理事会の推薦を経て総会で選出する。
第8条 顧問には横浜翠嵐高等学校校長、副校長及び同校教頭並びに本会に功労があった者を総会の決議により選出する。
第9条 理事は各回に於いて若干名を選出する。
第10条 役員の任期は1ヵ年とする。但し重任は妨げない。
第 3 章 会 務
第11条 会長は会務を総理する。但し会長に事故のある時は副会長がこれを代理する。
第12条 理事会の中に次の3部を置く。
1.事業部 理事 若干名
2.広報部 理事 若干名
3.庶務部 理事 若干名
第13条 理事会は、会長これを招集し一般会務を協議する。
第14条 本会会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 4 章 総 会
第15条 総会は理事会の決議を経て会長これを召集する。
第16条 本会は毎年1回5月に定時総会を開く。但し必要ある時は随時総会を招集することができる。
第17条 総会の決議は通常会員の出席総数の過半数をもって決する。
第 5 章 入会金及び会費
第18条 準会員は、全日制月額 100 円、定時制月額 20 円を積み立て、卒業時に入会金として一括して納入する。
第19条 通常会員は年額 2,000 円の会費を納入する。なお、会員は一時に 30,000円以上を終身会費として納入することができる。
第20条 既納の会費等及び基金は如何なる理由があっても返還しない。
付 則
  1. 本会会員で特別な事情のある場合は理事会の決議により会費を免除することができる。
  2. 本会会員で本会の秩序をみだしあるいは本会の目的に反する行為をした者は理事会の決議により除名することができる。
  3. 本会会則の変更は理事会に於いて出席者の3分の2以上の賛成を得た上、総会の決議によることを必要とする。
  4. 本則は平成10年4月1日より施行する。